電子決済等代行業に関する表示等

電子決済等代行業に関する表示

当社の本サービスにおける銀行法及び銀行法施行規則に基づく電子決済等代行業に関する表示は以下のとおりです。

1. 商号、名称及び住所

ファミリーテック株式会社 東京都新宿区新宿4丁目1-6 JR新宿ミライナタワー 18F

2. 電子決済等代行業者の権限に関する事項

当社は、本サービスに関して、銀行法第2条第17項第1号及び銀行法第2条第17項第2号に規定される電子決済等代行業務を行います。 当社は電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、連携先金融機関を代理する権限を有しません。当社が行う電子決済等代行業者としての業務は、連携先金融機関が行うものではありません。

3. 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

電子決済等代行業に関して、当社がユーザー等に対し契約上又は不法行為上その他理由の如何を問わず責任を負う場合における当社の責任の総額は、当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、当該事象を引き起こした事由の直近3か月間に本利用契約及びプレミアムプラン利用契約に基づき当該ユーザー等から当社が実際に受領した利用料金の合計金額(直近3ヶ月間に当社が実際に受領した利用料金が存在しない場合には、金千五百円とする。)を超えないものとし、特別損害、付随的損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害については、賠償する責任を負わないものとします。

4. 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応じる営業所等の連絡先

ファミリーテック株式会社 お問い合わせ先:support(@)familytech.co.jp ※(@)の()を外してください

5. 電子決済等代行業者の登録番号

関東財務局長(電代)第91号

6. 利用者が支払うべき手数料、報酬等

本サービスの利用にあたり、利用者が支払うべき手数料、報酬等はありません。

7. 電子決済等代行業を行う場合において、指図に係る為替取引の額の上限

各行等との間における約定額を上限額とします。

8. 利用者との間で継続的に電子決済等代行業に係る行為を行う場合における、契約期間及びその中途での解約時の取扱い

契約期間は、アカウント登録完了時から本サービス利用契約の第21条で定める契約の解約時までとします。また、解約時の取扱いも同条の定めの通りとします。

9. 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して電子決済等代行業を行う場合には、その旨

電子決済等代行業に関し、利用者に係る識別符号等を取得することはありません。

10. 銀行が営む業務との誤認防止

当社のサービスは、銀行に預金口座を開設している預金者より委託を受けて、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図の伝達を受け、これを当該銀行に対して伝達するサービスであり、銀行が行うサービスではありません。

銀行との契約内容

ファミリーテック株式会社(以下「当社」といいます。)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、銀行との電子決済等代行業に係るAPI接続契約内容の一部を公表いたします。

利用者に生じた損害賠償責任の分担について

当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約にしたがい、利用者に生じた損害を賠償または補償する。

ただし、当該損害が預金等の不正払戻に起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払い戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。

当社は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償または補償した場合であって、当該損害が専ら銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償または補償した損害を銀行に求償することができる。

また、当社は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償または補償した場合であって、当該損害が銀行および当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえ当社と合意した額を求償することができる。

当社が第1項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償または補償した場合において、当該損害が、銀行または当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、銀行および当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。

銀行は、本当社機能もしくは本APIに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償もしくは補償した場合、またはやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償もしくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できる。

(1)当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることを銀行が疎明したときは、銀行が利用者に賠償または補償した損害を当社に求償することができる。

(2)当該損害が銀行および当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを銀行が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえ当社と合意した額を求償することができる。

(3)当該損害が、銀行または当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、銀行および当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う

当社が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について

1. 銀行は、当社のセキュリティが銀行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは本 API 連携を停止することができる。

2. 銀行および当社は、本API連携または本サービスに関し、不正アクセス等が判明し、または情報の流出・漏洩・改ざん等もしくは資金移動の具体的な可能性を認識した場合、速やかに実施可能な対策を講じたうえで、相手方と協力して原因の究明および対策を行う。銀行は、十分な対策が講じられるまでの間、本API連携を制限または停止することができる。

電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、当社が行う措置および銀行が行う措置について

1. 当社は、電子決済等代行業再委託者(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。

2. 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。

3. 銀行は、当社が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続を停止することがあります。 (※)電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

2023年02月08日 公表

API接続契約を締結済みの銀行は以下となります。

  • PayPay銀行