デジタルクレカ

「ファミリーバンクカード会員規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ファミリーテック(以下「当社」といいます。)が提供する、当社が発行する「ファミリーバンクカード」を用いた決済サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用する全ての会員(第1条で定義する。)と当社との間で定めるものです。

第1条 (定義)

  1. 「本会員」とは、本規約を承認の上、当社が発行するカードへの入会を申し込み、当社が入会を承認した方をいいます。
  2. 「会員」とは、本会員と第3条に定める家族会員をいいます。
  3. 「カード」とは、当社が本サービスの利用のために会員に発行するクレジットカード(デジタルカードを含みます。)をいいます。
  4. 「カード利用可能枠」とは、当社が会員に対して設定した、当該会員に付与⼜は 貸与されたカードに係る利用限度額をいいます。
  5. 「加盟店」とは、日本国内又は日本国外のJCB加盟店をいいます。
  6. 「支払日」とは、会員が当社に対してカード利用等債務を弁済する日として別途定める日をいいます。
  7. 「カード利用」とは、会員及びカード使用者が、当該会員に当社から付与⼜は貸与されたカードに係るカード情報を送信する方法により、商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供を受けること等をいいます。
  8. 「カード利用代金」とは、カード利用をすることにより、加盟店より請求される商品若しくは権利の購入代金又は役務の提供に係る代金をいいます。
  9. 「カード利用等債務」とは、当社が会員に対して通知する利用明細等に表示された、カード利用代金の支払債務その他本契約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務をいいます。
  10. 「デポジット」とは、第8条で定めるデポジット特約の利用にあたり、会員から差し入れられる保証金をいいます。
  11. 「ポイントサービス」とは、会員によるカードの利用に応じ、当社が会員に対して提供するポイントに関するサービスをいいます。ポイントサービスの詳細は、別紙「ポイント利用規約」に定めるものとします。
  12. 「本アプリ」とは、本サービスの利用のためのスマートフォン向けアプリ「ファミリーバンク」をいいます。
  13. 「本契約」とは、本会員及び当社間の本規約に基づく契約をいいます。

第2条 (入会)

  1. 本会員となろうとする者(以下「会員申込者」といいます。)は、本規約の内容を理解し、かつ、これを承認した上で、当社所定の手続により、当社に対して必要な情報を届け出た上で、当社に本サービスへの入会を申し込むものとします。
  2. 当社は、会員申込者からの入会申込みを受け付けた場合、当社所定の手続に従い、入会の可否を審査し、当該会員申込者に対して、入会を承認するか否かを当社所定の方法により通知するものとします。なお、当社は、審査基準及び審査結果の理由について開示する義務を負わないものとします。
  3. 本契約は、当社が会員申込者に対して入会を承認する通知を発信した時に成立します。

第3条 (家族会員)

  1. 本会員が本条第3項及び第4項の責任を負うことを承認した、生計を同一とするパートナーで、当社が適格と認めた方を家族会員とします。
  2. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって当社が家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」といいます。)を使用して、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第21条第3項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
  3. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、家族会員が家族カード又は会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
  4. 本会員は、家族会員の申請を行う場合には、あらかじめ当該家族をして本規約の内容を理解させ、これに同意させるものとします。
  5. 本会員は、家族カード又は会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。
  6. 家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
  7. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害につき(家族カードの管理に関して生じた損害を含む。)家族会員と連帯して賠償責任を負うものとします。

第4条 (カードの発行・貸与・管理)

  1. 本規約に定めるカードは、当社及び株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が発行します。当社は、原則として、デジタルカードとして発行するものとし、会員は、本アプリ上で、デジタルカードの会員番号、有効期限、セキュリティコード等(以下これらを総称して「カード情報」といいます。)を確認することができます。
  2. 当社が別途定める方法に基づき、会員が請求した場合には、当社は、デジタルカードに加えて、物理的なカード(以下「物理カード」といいます。)を発行します。物理カードの発行に係る手数料は会員の負担とします。
  3. 当社が物理カードを発行した場合、物理カードの所有権は当社に属します。会員は、当社より物理カードが貸与された場合は、直ちに物理カードの署名欄に自署しなければなりません。また、物理カードの券面には、カード情報が表示されています。
  4. 会員は善良なる管理者の注意をもって、カード情報及び物理カードを使用・保管・管理をするものとします。
  5. カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転は一切できません。また、会員はカード情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
  6. 前二項に違反してカード及びカード情報が他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。
  7. カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとします。
  8. カードの有効期限内におけるカード使用による支払いは、カードの有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
  9. 会員が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。

第5条(暗証番号)

  1. 当社は、会員より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申し出がない場合又は当社が定める指定禁止番号を申し出た場合、当社は登録を受け付けないことができるものとします。なお、会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  2. カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について全て連帯して支払いの責を負うものとします。

第6条(年会費)

  1. 会員は、当社に対して、当社所定の時期に、当社所定の年会費を支払うものとします。但し、当社が別途年会費を無償と定めた場合には、会員は年会費を支払う必要はありません。
  2. 家族カードについては、年会費は発生しないものとします。
  3. 当社の責めに帰すことができる事由により本契約が終了した場合を除き、当社は、支払済みの年会費を返還しません。
  4. 第1項但書の規定にかかわらず、会員がカード利用等債務の履行を遅滞した場合又は本契約に違反した場合において当社が会員に請求したときは、当社所定の年会費がカードの有効期限の初日に遡って発生するものとします。

第7条(カードの利用可能枠)

  1. カード利用可能枠は、クレジットカードご利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。但し、当社が適当と認めた場合(減額の場合には、次項各号に掲げる事由を含みますが、これらに限られません。)は、いつでもカード利用可能枠を増額又は減額(カード利用可能枠を0円とすることを含みます。以下同じです。)できるものとします。
  2. 家族カードのカード利用可能枠は、本会員のカード利用可能枠に含まれるものとし、家族カードがカード利用された場合には、本会員のカード利用可能枠が消費されるものとします。
  3. 当社は、以下の各号に掲げる場合には、前項の規定に基づき当社が会員のカード利用可能枠を減額できるものとします(但し、当社がカード利用額の減額を行うことができる事由は、これらの事由に限られません。)。また、当社は、当該減額を行う前に会員に対して通知等を行うよう努めますが、あらかじめ通知等を行う義務を負わないものとします。
    1. 会員が本規約に違反した場合
    2. 会員がカード利用等債務を弁済できないと合理的に認められる場合(会員が今後発生するカード利用等債務を弁済できないと見込まれるものと合理的に認められる場合を含みます。)
    3. 一定期間、会員によりカードが利用されない場合
    4. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。その後の改正を含み、以下「犯収法」といいます。)その他の法令による規制に照らして当社が必要と認めた場合
    5. その他当社が当該会員の利用額を減額する必要があると合理的に認める場合
  4. 会員は、理由の如何を問わず、カード利用可能枠を超えてカードを使用した場合には、カード利用可能枠を超えた金額を一括して、カードを使用した直後の支払日に合わせて支払うものとします

第8条(デポジット特約)

  1. 会員は、当社が別途定める方法にしたがって、デポジットの利用に係る申込みを行うことができるものとします。この場合において、当社が会員に対して承諾の通知を発した場合には、当該通知を発した時点において、本規約に基づき、デポジットの利用に関する契約(以下「デポジット特約」といいます。)が成立するものとします。
  2. デポジットは、カード利用等債務を担保することを目的とします。
  3. 会員は、前項に基づきデポジット特約が成立した場合には、当社に対して、当社が指定した方法により、デポジットを差し入れることができるものとします。なお、差し入れられたデポジットには利息を付さないものとします。
  4. 当社は、会員より前項に基づくデポジットの差入れを受けた場合、当該会員に係るカード利用可能枠について、差入れを受けたデポジット相当額分の増額をします。会員は、増額されたカード利用可能枠の範囲内でカードを利用することができます。但し、デポジットの差入れによるカード利用可能枠の増額金額は、当社が別途定める上限金額を超えないものとします。
  5. 会員は、当該会員に係るカード利用等債務が全て消滅している場合において、当該会員につき以下の各号に定める要件のいずれかを充足するときには、当社に差し入れたデポジットの返還を要求することができます。この場合において、当社がデポジットの返還を承認するときには、当社は、会員に対して、当該要求があった日から1か月以内を目途として、支払口座への送金によりデポジットを返還するものとします。なお、振込手数料は会員が負担するものとします。
    1. 本契約が終了している場合
    2. 本規約に基づき会員のカードの利用が停止されている場合
    3. 会員よりデポジットの差入れを受ける必要がないと当社が認めた場合
  6. 前項の定めにかかわらず、会員が当社に対して本契約に基づき負担すべき債務が将来的に発生する可能性があると当社が判断した場合その他当社が必要と認める場合には、当社は、当該必要性が消滅するまで、会員に対するデポジットの返還を留保することができるものとします。
  7. 会員は、デポジットの返還請求権を、第三者に譲渡、承継、担保供与その他の処分をすることができないものとします。
  8. 当社は、支払期日までに当該カード利用等債務が弁済されていない場合、当社の判断により、(i)会員のカードの利用停止を行うことができ、また、(ii)当該会員が差し入れたデポジットの全部又は一部を当該会員に係るカード利用等債務に充当できるものとします。
  9. 前項に基づくデポジットの充当をしたとしてもカード利用等債務を完済させるに足りない場合、当社は、会員への通知なくして、当該デポジットを、当社が適当と認める順序、方法により、いずれの債務に充当することができます。
  10. 本条に基づくデポジットの充当によりカード利用等債務が全て弁済された後、なおデポジットが残存する場合において、会員が本条に基づくデポジットの充当前に当該カード利用等債務の全てを弁済することができなかったことについて合理的な理由があると当社が認めたときには、デポジット特約は継続するものとします。なお、当該合理的な理由がないと当社が判断した場合には、当社は、前条に準じて、会員に対して、残存するデポジットを返還するものとし、当該デポジットの返還後、デポジット特約は終了するものとします。
  11. 本条に基づくデポジットの充当後、なおカード利用等債務の残債務がある場合、会員は、当該残債務を直ちに弁済するものとします。当社が前項に基づく当該残債務の弁済を受けた後、デポジット特約は終了するものとします。

第9条(カードの利用方法)

  1. 会員は、加盟店において、カード利用を行うことができます。但し、1回のカード利用によるカード利用代金が当社所定の金額を超える場合は、当該カード利用代金がカード利用可能枠の範囲内であっても当社の承認が必要となります。
  2. 会員が加盟店でカード利用をした場合、会員は、(i)カード利用代金について当該加盟店が契約するクレジットカード会社が立替払いすること、(ii)当該クレジットカード会社が当該カード利用代金に係る債権を譲り受けること、(iii)直接若しくはJCBを通じて(但し、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)、当社が立替払いし若しくは当該債権を譲り受けること、又は(iv)上記の他、当社が適切に選択した決済方法に応じた債権譲渡その他の措置を講じることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. JCBが会員によるカード利用を日本国外における利用と判断した場合、当社は、会員に対し、日本国外での利用に伴う事務処理等に係る所定の費用相当分を徴収いたします。
  4. 会員は、カード利用代金に関し、加盟店に対して有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含みますが、これらに限りません。)を放棄するものとします。
  5. 会員は、カード利用代金の完済まで商品の所有権が当社に留保されることを認めるものとします。
  6. カード利用に際して、購入する商品若しくは権利又は提供を受ける役務又はこれらに対する対価の金額(利用金額)によっては、当社の承認が必要となります。また、当社は、カード利用可能枠内であっても、利用する加盟店(加盟店の属する国、地域、通貨又は業種等を含みます。)、購入する商品若しくは権利又は提供を受ける役務又はこれらに対する対価の金額(利用金額)によっては、カード利用をお断りすることがあります。
  7. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他の継続的に発生する各種利用料金の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、カード利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。但し、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。

第10条(支払)

  1. カード利用代金の支払方法は、原則として毎月末日に締め切るものとし、本会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に予め当社の指定する金融機関(以下「金融機関」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替により支払うか、又は当社が別途指定する振込返済口座へ振込送金する方法により支払うものとします。但し、口座振替について別の定めがある場合又は予め当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替に代えることができます。また、支払口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該支払口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座が同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあり、本会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。
  2. カード利用等債務は、当社所定の締め日に締め切り、当社所定の支払日に、カード利用等債務に係る金員を支払うものとし、ご利用明細等に表示します。

第11条(日本国外の利用代金の円への換算)

会員の日本国外におけるカード利用代金は、所定の売上票又は伝票その他売上データ記載の外貨額をJCB、当社又は提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算の上、日本国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。

第12条(支払金等の充当順序)

会員が支払った金額がカード利用等債務を完済させるに足りない場合は、当社は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当できるものとし、会員は、かかる充当について一切の異議を述べないものとします。

第13条(費用等の負担)

  1. 会員は、カード利用又はカード利用等債務の弁済に関して生じる一切の費用(送金手数料等を含みますが、これに限られません。)を負担するものとします。
  2. 会員が当社に支払う費用等に対して適用される公租公課に関する法令の改正その他の事情により、会員が当社に支払うべき費用が増加した場合には、会員は、当該増加分を負担するものとします。

第14条(遅延損害金)

  1. 会員は、カード利用等債務について期限の利益を喪失したときは、当社に対して、期限の利益が喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、未払いのカード利用等債務の額につき年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  2. 会員は、ご利用明細等に表示されたカード利用等債務の履行を遅滞したときは、当社に対して、支払日の翌日から完済の日に至るまで、当該約定支払額につき年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第15条(紛失・盗難等)

  1. 会員がカード情報の漏洩、カードの紛失、盗難、詐取若しくは横領、又はアカウントに係る情報の漏洩、スキミング等(以下、総称して「紛失等」といいます。)により、他人に、当社から自らに付与又は貸与されたカードを不正利用された場合であっても、会員は、その不正利用に起因して生じたカード利用代金及び手数料全てについて支払う義務を負うものとします。
  2. 会員は、当社から自らに付与又は貸与されたカードの紛失等にあった場合には、自らカード停止の措置を講じ、直ちに当社に通知するものとします。
  3. 会員は、偽造されたカードの利用に係るカード利用代金について支払う義務を負わないものとします。この場合、会員は、被害状況等の調査に協力するものとします。
  4. 前項にかかわらず、偽造されたカードの作出又は利用について会員に故意又は過失があるときは、会員は、偽造されたカードの利用に係るカード利用代金を支払う義務を負うものとします。
  5. 当社は、紛失等に係るカードが第三者に利用されるなど当社が認識した事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合には、当社の任意の判断で当該カードを無効とすることができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第16条(カードの再発行)

会員がカードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の届出を行い、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第17条(調査等への協力)

  1. 当社は、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し、会員のカード利用時に本人の利用であることの確認に関する調査を依頼することがあり、会員はこの調査に協力するものとします。
  2. カード利用のために加盟店にカード情報が送信された場合において、当該加盟店が当社に対してカードの第三者による不正使用を防止する目的のために要求したときには、当社は、当該カードに係る会員の氏名、会員番号、住所、電話番号その他当該カード利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている情報とを照合し、これらの情報が一致したか否かを、当該加盟店に対して回答する場合があります。
  3. 会員は、犯収法その他適用法令に関して当社が必要と認めた場合には、当社が別途指定する書面の提出及び当社が別途指定する事項の申告の求めに協力するものとします。

第18条(禁止事項)

会員は、以下に掲げる行為を、行ってはなりません。

  1. カード利用可能枠を超えた利用をし、又はしようとする行為
  2. 換金性の高い商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な行為
  3. 転売を目的とした商品の購入その他会員が現金の取得を主たる目的としたカード利用(以下「現金取得目的カード利用」といいます。)をする行為
  4. 不適切なカード利用であると当社が判断する行為
  5. 1つのアカウントを当該アカウントに係る会員以外の者が利用する行為
  6. 当社、他の会員又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
  7. 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
  8. 法令又は当社が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
  9. 他の会員によるカード利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
  10. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
  11. 本サービスを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える行為又はそのおそれがある行為
  12. 本サービスに関し利用しうる情報を改竄する行為
  13. 本サービスに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
  14. 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
  15. 他人のアカウント若しくはカードを使用する行為又はその入手を試みる行為
  16. その他、当社が不適切と判断する行為

第19条(会員の再審査)

当社が必要と認める場合、当社は、会員の適格性について、再審査を行うことがあります。この場合において、会員は、当社から請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。

第20条(有効期限)

  1. カードの有効期限は、当社が指定する日又はカード表面に記載した月の末日までものとします。
  2. 有効期限の2か月前までに会員より申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、カードの有効期限を更新するものとし、物理カードが存する場合には、新しい物理カードを送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
  3. カードの有効期限の2か月前の時点で一定期間カードの利用が無い場合、カードの有効期限を更新しない場合があります。
  4. カードの有効期限内に発生したカード利用等債務については、カードの有効期限経過後といえども本規約が適用されます。
  5. 会員は、当社より物理カードの貸与を受けている場合において、当該物理カードの有効期限が経過した場合には、当該物理カードを当社又は当社が指定する者に返送し、又は当該物理カードを直ちに切断(磁気ストライプ部分及びICチップ部分がある物理カードについては、これらの部分を切断することを含みます。)のうえ破棄するものとします。

第21条(退会及びカードの使用停止)

  1. 会員は、自らの都合により退会する場合は、当社宛にその旨の届出を行うものとします。
  2. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、物理カードの一部又は全部を回収し、又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
    1. 入会時に虚偽の申告をした場合
    2. 当社所定の会員の要件を喪失した場合
    3. 本規約に違反(表明保証違反を含みます。)した場合
    4. カード利用等債務の履行を怠った場合
    5. 現金取得の目的によるカード利用その他カードの利用が不適切又は社会的相当性を欠くと当社が判断した場合
    6. 住所変更の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員に対する連絡が不能と判断した場合
    7. 会員が預貯金口座の情報を提供しない場合又は当社からの当該情報の提供依頼を拒否し若しくは拒否していると当社が判断をした場合
    8. 会員が反社会的勢力であることが判明した場合
    9. 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による規制に照らして当社が必要と認めた場合
    10. その他、当社が会員として不適格と判断した場合
    11. 会員は、退会し又は会員の資格を取り消された後においても、既に発生したカード利用等債務を負うものとします。
  3. 会員は、第2項により、会員資格を取り消された場合で物理カードが存する場合には、直ちにそれらの物理カードの全てを当社に返還又は当社が会員に対し別途指示した場合には当該指示に従うものとします。また、会員は、当社が直接又は加盟店を通じて物理カードの返還を求めた場合、直ちに当該物理カードを当社に返還するものとします。会員は、本項の義務が履行できない場合にはその旨直ちに当社へ通知するものとします。
  4. 家族会員は、本会員が、当社所定の方法により家族会員による家族カードの使用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。

第22条(表明保証)

  1. 会員は、本サービスへの入会を申し込む時点及びカードを利用する各時点において、当社に対して、次の各号に掲げる事実が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
    1. 国内居住者であり、意思能力及び行為能力に何らの制限のない成人した自然人であること
    2. 支払停止又は破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされておらず、かつこれらの手続の申立原因が発生していないこと
    3. 手形及び小切手の不渡りがないこと。また、電子記録債権の支払停止その他これに準ずる処分がないこと
    4. 会員の保有する重要な財産に対する仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てが行われていないこと
    5. 租税公課の滞納による督促、滞納処分又は保全処分を受けていないこと
    6. 本サービス利用等債務の履行に重大な悪影響を及ぼすような、会員又はその財産若しくは事業に対する請求、訴訟、仲裁、調停、行政上の手続等の提起、申立て又は開始がなされていないこと
    7. 自ら又は第三者を利用して第30条第2項各号に該当する行為をいずれも行っておらず、かつ、以前に行ったことのないこと
  2. 前項各号のいずれかが真実又は正確でないことが判明した場合、会員は、直ちに当社に対して書面により通知するとともに、かかる表明保証違反により当社が被った一切の損害(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

第23条(期限の利益喪失)

  1. 本会員が次のいずれかに該当した場合は、カード利用等債務について、当然に期限の利益を失い、その全額を直ちに支払うものとします。
    1. 本会員がカード利用代金の支払いを1回でも怠った場合
    2. 支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合又は自ら振り出した手形若しくは小切手が不渡りになった場合
    3. 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    4. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをした場合
    5. 本会員の資格が取り消された場合
  2. 会員が次のいずれかに該当した場合は、カード利用等債務について、当社の請求により、期限の利益を失い、その全額を直ちに支払うものとします。
    1. カードを第三者に貸与、譲渡、承継、担保供与その他の処分をした場合
    2. アカウントの他人への提供、又は商品(権利を含む。以下同じです。)の担保供与、譲渡、賃貸等、当社の商品の所有権を侵害する行為又はこれに準ずる行為をした場合
    3. 本規約上の義務に違反(表明保証違反を含みます。)し、催告をしても相当期間内に是正がなされない場合
    4. その他会員に対するカード利用等債務に係る債権の保全が必要な場合

第24条(届出事項の変更等)

  1. 会員は、当社に届け出た情報(会員の住所、氏名、連絡先、預貯金口座その他の情報を含みますが、これらに限られません。)について変更があった場合には、当社所定の方法により、速やかに当社に通知するものとします。
  2. 当社は、届出のあった住所宛に通知又は送付書類等を発送した場合、会員に延着し又は到達しなかったときであっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第25条(諸法令等の適用)

  1. 日本国外でカードを利用する場合には、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規約(外国為替及び外国貿易法を含みますが、これに限られません。)等(以下、総称して「法令等」といいます。)により許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。
  2. 当社が法令等の遵守のために必要と判断して、会員に対して、日本国外でのカードの利用の制限又は停止を要求した場合、会員は、かかる要求に応じるものとします。

第26条(債権譲渡)

  1. 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本契約に基づく会員に対する債権を第三者に対して譲渡すること、担保設定すること及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
  2. 当社が本契約に基づく会員に対する債権を第三者に対して譲渡した場合において、譲受人が当社に集金事務を委託するときには、譲受人から会員に対し集金事務の委託の終了を通知するまでは、会員は、当社に対して本契約に基づく債務を本規約の各条項に従い弁済するものとします。

第27条(地位譲渡の禁止)

会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継、担保供与その他の処分をしてはならないものとします。

第28条(取引時確認等)

  1. 当社は、犯収法に基づく取引時確認の手続が当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消し又はカードの全部若しくは一部の利用を停止することがあります。
  2. 会員は、会員又は会員の実質的支配者が犯収法に規定する外国PEPs(Politically Exposed Persons、外国の政府等において重要な地位を占める者等)又はその家族に該当し又は該当することとなった場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければなりません。

第29条(個人情報の委託等)

  1. 当社は、本サービスに係る業務処理を第三者に委託し、本規約及び適用法令に反しない限度で、当該業務委託先に対し、委託業務の遂行に必要な範囲で個人情報を提供することができるものとします。
  2. 当社は、会員による本サービスの利用に基づき取得した情報を、当社が登録する指定信用情報機関に対して提供することがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。

第30条(カードの利用の一時停止・中止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に対する事前通知及び会員の承諾なくして、カードの利用を一時停止又は中止することができます。
    1. システム保守その他本サービスの運営上の必要がある場合
    2. 天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合
    3. カードの不正利用が疑われる場合
    4. その他当社が必要と判断した場合
  2. 当社は、カードの利用を一時停止又は中止したことに起因して会員に生じた一切の損害について、一切責任を負わないものとします。

第31条(反社会的勢力の排除について)

  1. 当社又は会員は、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 当社又は会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社又は会員は、相手方が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は相手方が第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
  4. 当社又は会員は、前項に基づき相手方より本契約を解除された場合に自らに損害が生じたとしても、相手方がこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第32条(本規約の変更)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
    1. 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合する場合
    2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  2. 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を会員に通知、本サービス上への表示その他当社所定の方法により会員に周知します。
  3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に会員が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に会員が解約の手続を取らなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものとします。

第33条(免責)

  1. 次項を除く本規約の他の定めにかかわらず、当社は、当社の帰責事由により会員に損害を与えた場合、次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負います。
    1. 当社の故意又は重大な過失による場合:当該損害の全額
    2. 当社の軽過失による場合:現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)の範囲内とし、かつ、会員による直近2か月のカード利用代金(但し、最低金1万円)を上限とする
  2. 会員がアカウントの使用又は認証により加盟店から商品若しくは権利を購入する場合又は役務の提供を受ける場合、かかる商品若しくは権利を購入する取引又は役務の提供を受ける取引は、会員と加盟店との間で行われるものであって、当社は、これに関与するものではありません。当該取引に関する商品、権利又は役務の不具合、不着、内容の不備等の苦情及びこれらに起因して生じた損害については、全て会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて一切責任を負いません。

第34条(準拠法及び合意管轄裁判所)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

ファミリーバンクカードポイント利用規約

ファミリーバンクカードポイント利用規約(以下「ポイント規約」といいます。)は、当社が発行するカードの利用に応じ、当社が会員に対して提供するポイントサービス(以下「ポイントサービス」といいます。)の利用に関する条件を、会員と当社との間で定めるものです。なお、ポイント規約に定めのない用語については、ファミリーバンクカード会員規約(以下「本規約」といいます。)の定義に従うものとします。

第1条(ポイントサービス)

  1. ポイントサービスは、会員がカード利用をして決済したカード利用代金に応じ、当社が会員に対して、ポイント(以下「本ポイント」といいます。)を付与するサービスです。
  2. 本ポイントは、カード利用等債務の完済時以降、当社所定の方法により会員に付与されます。

第2条(本ポイントの付与条件等)

  1. 本ポイントの付与数、付与日その他付与条件については、当社が別途定めるところに従うものとします。
  2. 本ポイントは、当社所定の方法及び基準に基づき、ご利用いただくことができます。

第3条(本ポイントの有効期限)

本ポイントの有効期限は、付与日から1年間とします。

第4条(本ポイントの失効)

  1. 本ポイントは、会員が以下の事由に該当した場合には、当然に失効します。また、当社は、当該事由が解消されたと判断されるまでの間、本ポイントの付与を停止することができます。
    1. 退会した場合
    2. 本規約第21条第2項各号のいずれかの事由に該当した場合
    3. 本ポイントの不正取得、不正利用その他ポイントサービスの利用に関する会員の不適切な行為があった場合
    4. 有効期限内に本ポイントが利用されなかった場合
    5. 死亡した場合
    6. その他当社がポイントを失効させることが必要であると判断した場合
  2. 本ポイントの利用後はポイントの利用の取り消し等はできず、当社は本ポイントの返還には応じることはできません。

第5条(ポイントの譲渡等の禁止)

会員は、本ポイントについて譲渡、貸与、担保供与その他の処分をすることはできず、また相続させることはできないものとします。

第6条(変更・中止・終了等)

  1. 当社は、ポイントサービスの全部又は一部を、いつでも変更、中止又は終了することができるものとします。
  2. 会員は、ポイントサービスの変更、中止又は終了によって、本ポイントが失効し又は利用できなくなることがあることにあらかじめ同意するものとします。

第7条(本規約との関係性)

  1. ポイント規約は本規約と一体をなし、ポイント規約に定めのない事項については、本規約の定めに従うものとします。
  2. ポイント規約と本規約の内容に矛盾抵触がある場合、本規約が優先します。